在留期間更新許可申請書と就労ビザの注意点を解説!不許可を防ぐ更新手続きのポイントを紹介
「在留期間更新の手続きが煩雑で就労ビザの更新が不安」、「揃えなければならない必要書類がわからず準備に戸惑っている」、「不許可にならないためにはどうすればよいか」などお悩みではありませんか?
こちらでは就労ビザ更新手続きの際の在留期間更新許可申請書の書き方や、添付しなくてはならない必要書面、不許可を防ぐための重要ポイントや注意すべき確認事項について詳しく解説します。
東京新宿を拠点に活動し、就労ビザや許認可業務に強いクラン行政書士事務所がお届けする情報です。読み終われば、更新手続きに対する不安が解消され、必要な準備や対応策が明確になり自信を持って申請に臨めるでしょう。
在留期間更新許可申請とは?

「在留期間更新許可申請」とは、現在所持する在留カードの在留期間を延長するために地方出入国在留管理局(いわゆる入管)に申請をすることです。就労など許可された日本での活動内容を続けるために必要な手続きです。
就労ビザを持っている外国人は、在留期間の更新許可を受けることで、引き続き日本で就労することが可能になります。定められた在留期間が満了する前に、在留期間更新許可申請を行いましょう。
更新手続きをせずに在留期間が過ぎてしまうと、不法滞在になってしまうため注意が必要です。
就労ビザ更新の条件と注意事項
基本、就労ビザの在留期間更新申請は、申請者が許可された会社で引き続き同じ業務に従事するということが更新の条件となります。たとえば、「技術・人文知識・国際業務」という就労系の在留資格を持っているAさんがBという会社で通訳の仕事をしていて、引き続きB社で通訳の仕事をするために更新申請をするという場合です。
仮にAさんが、同じB社ではあるものの更新前に別業務の担当に異動となっていた場合はどうでしょうか。
たとえば通訳からマーケティング業務に職務が変わっていた場合、就労ビザは同じ「技術・人文知識・国際業務」の枠に入ります。しかし、大学や専門学校での学びを活かした職種での就労がこの在留資格の条件です。そのため、実際の在留資格(通訳としての「技術・人文知識・国際業務」ビザ)の要件を満たしていないこととなり、更新申請が不許可となる可能性があります。
さらにAさんが「技術・人文知識・国際業務」の在留期間中にB社を退社し、通訳会社を設立し経営者となった場合はどうでしょう。
この場合、従業員から経営者へ活動内容が変わるので、現在所持している「技術・人文知識・国際業務」の在留期間の更新はできません。経営者としての活動をするためには、「経営・管理」ビザを取得することになります。いわゆる在留資格の変更です。
就労ビザの更新をスムーズに行うためには、「在留期間」と「在留資格」の違いを理解することが大切です。
項目 | 説明 |
---|---|
在留期間 |
|
在留資格 |
|
在留期間更新許可申請書の基本構成と提出の流れ
在留期間更新許可申請書は、就労ビザの更新手続きにおいて重要な書類です。この申請書の基本構成と提出から許可通知書受取の流れを理解しておくと、手続きをスムーズに進められます。
申請書は、氏名・住所・生年月日などの基本情報のほかに、現在の活動内容などを詳細に記入します。記入漏れや内容の不備があると、不許可となる可能性があるので注意が必要です。
就労ビザの種類によっては必要書類や記入事項が異なりますが、以下に共通事項をまとめました。
項目 | 内容 |
---|---|
申請書の様式 | 出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロード可能 |
記入事項 | 氏名・住所・生年月日・国籍・パスポート番号・現在の在留資格・在留期間・就労先情報・活動内容など |
添付書類 | 顔写真・住民票・課税証明書・納税証明書・在職証明書・パスポート(提示)・在留カード(提示)など |
提出先 | 居住地を管轄する地方出入国在留管理局(入管) |
提出から許可通知書受取の流れは以下の通りです。
ステップ | 内容 |
---|---|
1 | 必要書類を確認する |
2 | 申請書に必要事項を記入する |
3 | 添付書類を作成取得し準備する |
4 | 地方出入国在留管理局(入管)に書類を提出する (オンライン申請も可能) |
5 | 審査結果を待つ |
6 | 通知書が届くのをまって、地方出入国在留管理局(入管)に、新しい在留カードを取りに行く (オンライン申請の場合は、郵送手配を選択することも可能) |
申請から結果の通知が届くまで、通常1カ月から3カ月程度とされていますが、実際には3か月から4か月程かかっています。また申請内容によっては、追加書類の提出を求められる場合もあります。
在留期間更新時にありがちな不許可の原因と対策を解説

更新手続きにおいては、不許可となるケースも少なくありません。不許可を避けるためには、どのような点に注意すればよいのでしょうか。
在留期間更新許可申請が不許可になる原因で最も多いのは、申請書類の不備です。必要書類が不足していたり、記入漏れがあったりするケースがあります。また、申請書の内容を確認するやり取りや修正書面の追完作業が多く発生すると審査に時間がかかり、最悪の場合は不許可になる可能性もあります。また、過去に犯罪歴があったり、納税義務を怠っていたりした場合も不許可となる可能性があるため注意しましょう。
不許可の主な原因 | 対策 |
---|---|
申請書類の不備 | 必要書類を事前に確認し、丁寧に記入する |
犯罪歴 | 嘘は通用しないので、更新前に相談しましょう |
納税義務の不履行 | 納税状況を確認し、未納の場合は速やかに納付する |
資格外活動 | 許可を得ずに資格外活動を行わない |
これらの点を踏まえて事前に十分な準備を行い、不明点があれば行政書士などの専門家に相談することで、不許可のリスクを減らせます。
就労ビザの在留期間更新の際には、先ほど案内した職務内容の変更にも注意が必要です。たとえば、現在の就労状況が以前の申請時の内容と異なっている場合です。B社からC社へ転職していたり雇用契約内容の変更などがあったりする場合は、更新手続きの前に地方出入国在留管理局(入管)への届出をする、または在留資格変更手続きが必要な場合があります。在留期限が近い等の理由で、在留資格変更手続きを行わないまま在留期間更新許可申請を行う場合は、十分な事情説明が必要になります。
不許可を避けるためには、申請前に必要書類や手続きについて、入国管理局のウェブサイトなどを確認しましょう。行政書士のような専門家に相談することも有効です。
就労ビザ保持者にとって注意が必要なポイントとは?
就労ビザの更新をスムーズに行いたいけれど、必要書類や手続きが不安、という方は多いのではないでしょうか。更新手続きで不許可にならないために、就労ビザ保持者が注意すべきポイントをまとめました。
更新時期(在留カードに記載)
在留期限が満了する3カ月前から更新手続きが可能です。余裕を持って準備を始め、期限切れにならないように注意しましょう。更新時期を逃すと不法滞在となり、強制退去の対象となる可能性があります。
必要書類
パスポート・在留カード・顔写真・在留期間更新許可申請書・在職証明書など、ビザの種類や状況に応じて必要な書類が異なります。入国管理局のウェブサイトで確認するか、行政書士のような専門家へ相談しましょう。不備があると手続きが遅れたり、不許可の可能性もあったりするため、書類は丁寧に準備する必要があります。
申請場所
申請場所は、居住地を管轄する地方出入国在留管理局(入管)です。誤った場所に申請すると手続きが進まないため、事前に確認しましょう。
変更届
ビザの有効期限内に転職や結婚、住所変更などがあった場合は、速やかに役所や地方出入国在留管理局(入管)へ変更届を提出する必要があります。届出を怠ると、更新手続きに影響する可能性があります。
不明点があれば行政書士のような専門家に相談することで、就労ビザの更新手続きをスムーズに進められるでしょう。
就労ビザの更新手続きがご不安な方は
クラン行政書士事務所まで
在留期間更新許可申請書の記入、必要書面の取り付けなど就労ビザの更新手続きを、ご自身で一から進めようとしていませんか。煩雑な申請書類の作成に追われ、何度も地方出入国在留管理局(入管)へ足を運び、限られた時間を大幅に消耗してしまう方も少なくありません。また申請の遅れや書類不備といったミスが、不許可につながりビジネスや生活に大きな影響を及ぼすケースも散見されます。ビザ更新は正確かつ迅速な対応が求められます。
東京新宿を拠点とするクラン行政書士事務所では、在留期間更新など就労ビザに関する専門知識を持つ行政書士が、あなたの状況に合わせた最適なサポートを提供いたします。入管との煩雑なやり取りや、細かな書類チェックも全て一括で対応。これにより、申請者が本業に集中できる環境を整え、不許可リスクを最小限に抑えることが可能となります。
在留資格の更新に不安を感じている方、初めての申請で何から手を付けてよいかわからない方は、ぜひ一度ご相談ください。クラン行政書士事務所は、あなたの安心と成功を全力でサポートいたします。
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