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タイに相続人がいる場合:日本の相続手続きの流れとトラブル対策方法を解説

タイに相続人がいる場合の相続手続きを円滑に進めるための流れとトラブル対策を徹底解説

「タイに住む親族が相続人になった場合に相続手続きがどのように進むのか不安」、「タイとのやり取りでトラブルが起きたらどうすればよいのか」、などお悩みではありませんか?

こちらでは日本国内で発生した相続において、タイに相続人がいる場合の相続手続きの流れや起こりやすいトラブルの事例と回避策、そして行政書士による具体的な支援内容をわかりやすく解説します。

東京新宿を拠点とし、国際業務に精通したクラン行政書士事務所がお届けする情報です。読み終えるころには、タイに相続人がいるケースで必要な手続きについて理解が深まり、スムーズな対応を実現できるようになるでしょう。

相続人がタイにいる場合の相続遺産分割手続き全体の流れ

相続人がタイにいる場合の相続遺産分割手続き全体の流れ

タイに相続人がいる場合、相続遺産分割手続きはどうなるのでしょうか?

相続人が日本国籍を持ちながらタイに在住しているケースや、日本人配偶者がタイ国籍者というケースもあるでしょう。このような相続人の手続きの流れについて解説します。

日本で相続遺産分割発生からタイ在住者への連絡までの流れ

被相続人が日本国内で亡くなった場合、相続手続きは基本日本の法律にのっとって進められます(ただし、タイ国内の不動産はタイの法律が適用されるため注意が必要です)。一般的に相続手続きは、相続税の申告期限である10カ月間を目安に完了を目指します。そのため、タイに相続人がいる場合、相続開始からタイ在住者への連絡等スムーズな流れを構築することが大切です。

被相続人の死亡届を市区町村役場に提出すると、被相続人の戸籍に死亡したという情報が反映されます。そのあと、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取得し相続人を確認し、該当する各相続人の戸籍謄本・住民票を集めていきます。

タイ国籍の配偶者や日本国籍を離脱したタイ在住の相続人がいる場合は、戸籍謄本に加え、相続人のタビアンバーン(タイの住民票)を現地で取得して相続人と現住所を確認します。

日本の住民登録を抹消した日本国籍の相続人は、日本の住民票では現住所を証明できないので、在タイ日本大使館にて在留証明書を取得します。

相続人の作業と並行して、遺産の調査を行います。預貯金・不動産・株式など、被相続人が所有していた全ての財産を洗い出します。この際、海外にある財産についても調査が必要です。

また相続人が確定したら、遺産の調査と並行して、タイ在住の相続人への連絡を行います。相続開始の事実と、今後の手続きについての説明が必要です。

連絡手段は、LINEでやり取りされる方が多いですが、情報管理に気を付けて確実な方法を選びましょう。日本とタイの時差は2時間(例:日本の10時はタイの8時)です。時差などを考慮し丁寧に連絡を取るように心がけてください。

これらの手続きをスムーズに進めるために、行政書士に相談することも有効です。行政書士は、相続手続きに関する専門家であり、必要な書類の作成や手続きの代行などさまざまなサポートを提供してくれます。

タイ在住の相続人がいる場合の遺産分割協議書の作成なども依頼できます。ただし、日本に住民登録がないタイ在住者は日本の印鑑証明書は利用できません。

遺産分割協議書に押印する実印がないため、在タイ日本大使館またはタイ現地の弁護士に依頼して「署名証明(サイン証明)」「在留証明」等を用意することが必要になります。

このように書類取得のためタイ現地の各役所に赴く必要があるため、円滑な相続手続きを希望される方は専門家のサポートを活用しましょう。

クラン行政書士事務所では、タイに10年在住経験のある行政書士が対応可能です。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

タイに住む相続人との遺産分割協議の進め方と手続き

遺産分割協議書は、相続人全員の合意が必要です。タイ在住の相続人がいる場合、遺産分割協議を進めるうえで、いくつか工夫が必要です。まず、相続開始後は速やかにタイ在住の相続人に連絡を取り、相続の事実と遺産分割協議への参加を促します。

次に、遺産分割協議の内容を明確に伝えることが必要です。遺産の目録を作成し、各相続人の相続分について提案を行いましょう。協議は、対面・Zoomなどのほか、文書が残るメールなどで行います。

合意に至ったら、遺産分割協議書を作成します。タイ在住の相続人は実印押印の代わりに署名が必要です。署名証明(サイン証明)を付して、遺産分割協議書とそのほかの必要書類を添付し日本に送付します。

これらの手続きには、複雑な書類作成や国際的なやり取りが伴います。スムーズな遺産分割のため、専門家である行政書士への相談も検討しましょう。

タイ在住の相続人とのやりとりで起こりやすいトラブルと対策

タイ在住の相続人とのやりとりで起こりやすいトラブルと対策

相続人がタイ在住の場合、遺産相続の手続きにおいて、いくつか特有のトラブルが発生する可能性があります。日本とは異なる文化や法制度、地理的な距離が原因となるケースが多く、事前の対策が有用です。以下にトラブルの内容と対策をまとめました。

トラブルの内容 対策
連絡がつきにくい 現住所や電話番号、メールアドレス、LINEなど、複数の連絡手段を事前に確認しておく
文化・言語の違いによる意思疎通の難しさ
  • 本名を確認する(タイの社会通念上、本名ではなくニックネームが使用されている。親しい関係でも本名を知らないことが多い)
  • 日本語が話せない相続人の場合、翻訳ツールや通訳を活用する
遺産分割協議の長期化
  • テレビ会議システムなどを活用し、スムーズな協議の場を設ける
  • 協議日を実際の締切日よりも早めに設定し、ドタキャン等に備える
必要書類の入手・送付の遅延
  • タイは公共交通機関が日本に比べ不便なため、書類取得に時間がかかることを知っておく
  • 国際郵便やクーリエサービスを利用し、確実な受け渡しを行う
日本の法制度の理解不足 現地の法律専門家や行政書士に相談する

タイに住む相続人が日本の相続手続きの流れを理解していないケースも少なくありません。相続開始から遺産分割協議、相続遺産整理までの流れを丁寧に説明し、必要書類や手続きについて明確に伝えることが大切です。

また、タイの相続人にとってもタイ語のできる日本の行政書士に依頼することは、言語の壁や手続きの煩雑さを解消する有効な手段となります。

トラブルを避けるためには、相続開始前の段階から相続人全員の連絡先を把握し、定期的な連絡を心がけ、遺産分割協議における各相続人の希望を事前に確認し、合意形成を図る努力も必要です。

行政書士に依頼する際のサポート内容と手続きの流れ

タイに相続人がいる場合、日本の相続手続きをどのように進めればよいか悩まれる方も多いでしょう。タイ在住の相続人がいる場合の相続手続きは、言葉の壁や距離、手続きの煩雑さなど多くの困難が伴います。このような場合、専門家である行政書士に依頼することで、スムーズな手続きが期待できます。

タイ在住の相続人がいる場合、行政書士は下記のようなサポートの提供が可能です。

サポート内容 説明
遺産分割協議書の作成支援 タイ在住の相続人を含めた、関係者全員の同意を得ながら、遺産分割協議書の作成をサポート
各種書類の翻訳・取得 相続手続きに必要な書類の翻訳や、タイの役所で発行された書類(タイの住民票)など必要書類の現地取得を代行
相続に関する法律アドバイス 相続に関する法律や、手続き上の注意点などをわかりやすく説明
相続手続きの進捗管理 複雑な相続手続きの流れを管理し、依頼者に進捗状況を報告

また、行政書士に依頼する場合の手続きの流れは、以下のとおりです。

ステップ 内容
1.相談・見積もり 相続の状況や、依頼したい内容を伝え、見積もりを取得する
2.契約 見積もり内容に納得したら、契約を締結する
3.必要書類の収集・翻訳 行政書士のアドバイスを受け、必要書類を収集・翻訳する
4.遺産分割協議 相続人全員で遺産分割協議を行い、合意内容を書面化する
5.相続遺産整理 遺産分割協議に基づき、預貯金の分配、不動産・動産の名義変更などの手続きを行う

タイ在住の相続人がいる場合の相続手続きは、特に複雑になりがちです。専門家である行政書士に依頼することで、手続きの負担を軽減し、スムーズな遺産分割を実現できるでしょう。

相続手続きにおいてタイに相続人がいる場合は
クラン行政書士事務所まで

タイに相続人がいるケースの相続手続きについて、「どのように進めればよいかわからない」「海外とのやりとりが不安」など、お悩みではありませんか? 特に国をまたぐ相続では、日本とタイの制度の違いや、必要な書類の翻訳・認証など煩雑な手続きが数多く発生します。

また、国内外問わず、遺産分割協議には相続人同士のトラブルが発生しやすいものです。そうした起こりうる問題に対し事前に予防し対応するには、国際業務に精通した行政書士のサポートが有効です。

東京新宿を拠点とし、タイ在住経験を持つスタッフが在籍するクラン行政書士事務所では、タイに関連する相続手続き業務をスムーズに進めるための支援を、タイ現地スタッフとともに行っています。

遺産分割協議書の作成・関係各所との連絡調整・タイ語翻訳が必要な書類の整備など代行可能です。時間や手間を省きたい方、安心して手続きを進めたい方は、ぜひ一度無料相談をご利用ください。あなたの状況に最適な解決策を、経験豊富な行政書士がご提案します。

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