【重要】技術・人文知識・国際業務(技人国)の審査が厳格化 令和8年4月15日から新書類が必要に
令和8年4月、在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の審査基準が大きく変わりました。
政府の方針発表から入管ホームページの更新まで、わずか2週間足らずという異例のスピードで制度変更が進んでいます。企業の担当者・外国人本人ともに、早急な対応が必要です。
1.経緯―2段階で明らかになった制度変更
令和8年4月3日、政府は「日本語を使用する業務に就く場合、CEFR B2以上または日本語能力試験(JLPT)N2以上の言語能力証明書の提出を原則として求める」方針を発表しました。
この時点では、海外からの呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)が主な対象と読み取れる内容でした。その後、令和8年4月9日頃に出入国在留管理庁(入管庁)のホームページが更新され、より具体的なルールが示されました。
2.新しい提出書類(カテゴリー3・4の企業が対象)
令和8年4月15日(水)以降の申請から、カテゴリー3または4に該当する場合は、以下の書類を追加で提出する必要があります。
① 所属機関の代表者に関する申告書(参考様式あり)
② 言語能力証明書類(言語能力を用いて対人業務に従事する場合のみ)
業務で使用する言語についてCEFR B2相当の能力を証明する資料が必要です。
以下のいずれかに該当する場合は、B2相当とみなされます。
・JLPT(日本語能力試験)N2以上を取得していること
・BJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得していること
・中長期在留者として20年以上日本に在留していること
・日本の大学・高等専門学校・専修学校の専門課程等を修了していること
・日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業していること
3.企業カテゴリーとは?
今回の追加書類が求められるのは「カテゴリー3または4」の企業です。自社がどのカテゴリーに該当するか、まずは確認してください。
カテゴリー区分の目安 ※カテゴリー1・2の企業は、今回の追加書類は原則不要です。
【カテゴリー1】上場企業、独立行政法人、国・地方公共団体など
【カテゴリー2】源泉徴収税額が1,000万円以上の企業
【カテゴリー3】上記以外で、法定調書合計表を提出できる企業
【カテゴリー4】法定調書合計表を提出できない企業(設立間もない会社など)
4.現場で懸念される4つの問題点
① 「対人業務」の範囲が不明確
「言語能力を用いて対人業務に従事する場合」が対象とされていますが、
どの業務が該当するかの明確な基準が示されていません。
解釈によっては、ほぼすべての業務が対象となる可能性もあり、注意が必要です。
② 施行までの準備期間が極めて短い
政府発表からわずか約2週間での運用開始となっており、
企業・申請者ともに十分な準備が難しい状況です。
③ 試験未受験者は「能力があっても証明できない」リスクがある
日本語が十分でも、JLPT N2などの試験を受けていなければ、
上記の「みなし要件」に該当しない限り証明ができません。
これが不許可につながるリスクがあるため、早めの受験検討をお勧めします。
④ 入管窓口での対応が統一されていない可能性
制度変更が急速だったこともあり、
現時点では各窓口での取り扱いにばらつきが生じる可能性があります。
5.今後の対応の方向性
現状を踏まえ、以下のような対応が考えられます。
・JLPT N2以上を取得する 次回試験日程を確認し、早めに受験申込を検討してください。
・企業カテゴリーを引き上げる カテゴリー1または2への移行ができれば、今回の追加書類は不要になります。
・個別案件ごとに立証方法を工夫する
試験以外のみなし要件(長期在留・日本の学校歴など)に該当するケースは、その証明書類を整えます。
最後に
今回の制度変更は、技人国の不正利用防止という目的自体は理解できますが、
現場への周知・準備期間という点では課題が多く残っています。
申請を控えている方・企業担当者の方は、できるだけ早めに状況を整理されることをお勧めします。
ご不明な点やご相談は、お気軽にお問い合わせください。
参考:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」(令和8年4月更新)