在留資格「経営・管理」の許可基準見直しについて(後半)
2025年10月16日から適用される、在留資格「経営・管理」の新しい許可基準についてまとめました。
先ずは入管庁の公表している表をご覧ください。
001448231.pdf

こちらにまとまっているのですが、それぞれ解説していきたいと思います。
〔前半〕
①資本金・出資総額
②経歴・学歴(経営者)
③雇用義務
〔後半〕
④日本語能力
⑤在留資格決定時における専門家の確認
⑥上記表にはないですが、「申請に関する取扱い」についても発表されています。
④ 日本語能力について
「申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有すること」とあり、ここでいう「相当程度の日本語能力」について、補足欄に「CEFR・B2相当」となっています。
また、ここでいう常勤職員については、上記③とは違って就労系在留資格の人も含まれることになっています。
「CEFR・B2相当」については、別のコラムで書いておりますので、そちらをご覧ください。
また、日本の高等教育(大学、短大、高専、専門学校)を卒業している場合は、
日本語能力を有するものと認められますので、卒業証明書を提出することになります。
⑤ 在留資格決定時における専門家の確認について
新規事業計画について経営に関する専門的な知識を有する者の確認を義務付ける(上場企業相当規模の場合等を除く)、とありますが、
先ず「新規事業計画」ですので、この義務が生じるのは、
「在留資格認定証明書交付申請」又は「在留資格変更許可申請」のいずれかの場合になります。
その際に有識者の確認が必要になるのですが、
現状では「中小企業診断士」「公認会計士」「税理士」が挙がっていますが、
今後追加されることが十分にあり得ると考えています。
⑥ 申請に関する取扱い
a.事業内容について
業務委託を行うなどして経営者としての活動実態が十分に認められない場合は、在留資格「経営・管理」に該当する活動を行うとは認められないものとして取り扱います。
→ これは、会社だけ作って後は日本で何もしないようなことを防ぐ目的です。
令和7年7月10日から、経営・管理の更新の際に、どのような活動をしていたのかを
報告するように変更されており、これによって活動実態のない人については
不許可にするという形になると思います。
これについては、2025年7月10日から経営・管理の在留期間更新の際に必要な書類として
追加された「直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する文書」に
よって判断されることになるでしょう。
b.事業所について
改正後の規模等に応じた経営活動を行うための事業所を確保する必要があることから、自宅を事業所と兼ねることは、原則として認められません。
→ これまで、自宅であっても生活空間と明確に区別されていれば認められるということがありましたが、
今後は厳しくなっていくということですね。
c.永住許可申請等について
施行日(令和7年10月16日)後、改正後の許可基準に適合していない場合は、「経営・管理」、「高度専門職1号ハ」又は「高度専門職2号」(「経営・管理」活動を前提とするもの)からの永住許可及び「高度専門職1号ハ」から「高度専門職2号」への在留資格変更は認められません。→ 「経営・管理」の在留期間更新については、施行日(令和7年10月16日)から
3年経過以降の在留期間更新申請については、新しい許可基準を適用するとして
経過期間を設けていますが、「経営・管理」及びこれをベースにしている
「高度専門職」からの「永住申請」については、施工日時点で新しい基準を適用するということです
(高度専門職1号から2号への変更も同様)。
d.在留中の出国について
在留期間中、正当な理由なく長期間の出国を行っていた場合は、本邦における活動実態がないものとして在留期間更新許可は認められません。
→ 「長期間」について特に具体例は出していないので、判断が難しいですが、
相談を受けた場合は、およそ半年を超えるかどうかという説明をしています。
もちろん、正当な理由があれば構わないのですが、さすがに半年以上となると
「日本に在留しなくてもいいのでは?」と疑問に思われてしまいますね。
e.公租公課の履行について
在留期間更新時には、以下の公租公課の支払義務の履行状況を確認します。(1) 労働保険の適用状況等
・労災保険 労働者が1人でもいれば必須
・雇用保険 週20時間以上、31日以上雇用見込みの労働者がいれば必須
(2) 社会保険の適用状況等
・健康保険 社長1人でも必須
・厚生年金 〃
(3) 国税・地方税に係る納付状況
【法人の場合】
・国 税:源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税
・地方税:法人住民税、法人事業税
【個人事業主の場合】
・国 税:源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、
消費税及び地方消費税、相続税、贈与税
・地方税:個人住民税、個人事業税
→ こちらは今までは求めていない内容でしたが、要件を満たす場合には元々必要な
もののため、粛々と提出するか、不要であることを説明する形となります。
f.事業を営むために必要な許認可の取得について
申請者が営む事業に係る必要な許認可の取得状況等を証する資料の提出を求めます。→ 飲食店営業であれば、保健所の「飲食店営業許可書」や、
建設業などの許可が必要な業種であれば、それぞれの許可証の写しを提出することになります。
今までは、プラス材料として「許認可もしっかり取得してます」という
アピールのために提出する形でしたが、提出が必要になりました。
ここまで解説してきましたが、「経営・管理」は日本で会社を経営するために
必要な在留資格であり、特に従業員の方がいる場合は、
その方々の生活もかかっている非常に重要な在留資格といえますので、
今回の変更について不安に思っている方や、詳しく知りたい方は、
クラン行政書士事務所までお問合せください。
2025年11月27日 18:39