【経営管理ビザ】 在留期間更新の提出資料が増えました!
2025年7月10日から、「経営・管理」のカテゴリー3、カテゴリー4について、
提出資料が追加されました。
カテゴリー3は、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の
法定調書合計表が提出された団体・個人で、
同法定調書合計表の源泉徴収税額が1,000万円未満の団体・個人の方。
カテゴリー4は、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の
法定調書合計を提出していない団体・個人です
(設立したばかりの会社などがこれにあたります)。
なお、令和7年7月10日よりも前に
在留期間更新申請をした人には適用されませんが、
追加書類として要求される可能性があります。
(入管HP:経営・管理の在留期間更新<カテゴリー3、4>より抜粋)
今までは在留期間更新の際、必要書類として
経営の「結果」としての決算書などを提出していましたが、
今後は具体的にどのような活動をしていたのか、
という「過程」の報告が必要になったわけです。
“任意の書式”ということで、理由書の一部として
記載していくことになると思いますが、
どのような内容にしていくべきか、
しばらくは手探り状態になりそうです。
最近ニュースでも取り上げられているように、
実際にはお金だけ出して、経営は他の人に任せ、
日本の保険制度を利用して生活する、というケースもあるようです。
悪い言い方をすれば、500万円の元手(資本金)があれば
日本で暮らすことができるということになります
(そういったブローカーが横行しているようです)。
このような「経営」や「管理」の実態のない人に対する
対応を始めたということですが、今後は厚生年金への加入など、
更にチェックする点が増えていきそうです。
もちろん、しっかりと「経営」「管理」をされている方については、
正直に報告すれば問題ありませんので、心配することはありません。
「経営・管理」は、日本で会社を経営するために必要な在留資格であり、
特に従業員の方がいる場合は、その方々の生活もかかっている非常に重要な在留資格といえますので、
今回の変更について不安に思っている方や、
詳しく知りたい方は、クラン行政書士事務所までお問合せください。
2025年08月10日 22:09